Field基準
その美味しさは、
安心と安全の先に。
フィールドマーケットは、サスティナブルな農業を応援し、
厳しい基準を満たす、安心・安全で美味しい農産物だけをお届けします。
F-Sustainable
フィールドマーケットでは、地球の生態系を崩さない生理生態に沿ったサスティナブルな農業の構築を目指し、フィールドマーケット独自の厳しい基準で選んだ農産物をお届けしています。皆様に安心してお召し上がりいただける、日本を中心とした各国の逸品を厳選し、ご紹介してまいります。
私たちは、フィールドマーケット独自のサスティナブルな観点から選ばれた商品に、F-Sustainableという基準を設けご案内しております。
F-Sustainableマークのついた商品は、フィールドマーケットがお客様へ、自信を持って安心・安全をご提案できる気持ちを込め厳選された商品です。
対象となる活動及び農産物
1) … 失われゆく地場野菜や伝統野菜、くだもの類の保全。
2) … 同じ志を持った生産者の熱意や栽培技術を次世代へ繋ぐ活動。
3) … 地域再生及び活性化の後押し。
4) … 環境問題やゴミの削減問題に配慮された商品の推奨。
5) … 生態系の維持や生産を続けられるようなシステムの構築、持続可能な農業の推進。
6) … その他フィールドマーケットが推奨する農産物。
有機 JAS
その農産物が有機農産物のJAS規格にもとづいて生産されたかを審査し、認証する格付け制度のことです。認定するのは農林水産大臣に指定された登録認定機関。何項目にもわたる厳しい審査が行われ、それに合格した農産物だけが「有機」や「オーガニック」と名乗ることができます。
有機農産物のJAS規格が目指すのは「農業の自然循環機能の維持増進を図ること」。ただ、農薬や化学肥料を使用わなければ良いというものではなく、土の性質を活かし農地の生産力を発揮させることや、環境への負荷を出来る限り低減した栽培管理方法を採用することなど、総合的な観点から考えられています。
表示のルール
1) ほ場(農産物を育てる場所) … 過去の農薬などが残らないよう、有機栽培に切り替えた時から2年以上経過※1していること。また、周囲から農薬等が飛んで来ないように対策が取られていること、など。
2) 種苗… 基本的に有機栽培由来を使用する、など。
3) 肥料 … 基本的に農産物の残さや由来の堆肥や、土地に生息するミミズや微生物の力を使い土作りを行う。やむを得ない場合のみ天然由来の肥料を規定に従い使用が可能。など。
4) 農薬 … 基本的に栽培方法を変化させたり、マルチ(農業用フィルム)を使って害虫の発生を防ぐ、光や網、天敵を利用して追い出すなどの対策をとる。やむを得ない場合のみ許容農薬を規定に従い使用が可能、など。
5) 管理方法 … 肥料、農薬に限らず、土壌や作物に接触するすべての資材から、禁止物質による汚染をうけないようにする、など。
6) 出荷 … 有機農産物以外が混合しないようにする、など。
※1 多年生作物以外の作物の場合
参考:有機農産物の検査認証制度ハンドブック(改訂第5版)
各項目には、さらに詳細な条件が決められています。気になる方は、農林水産省の「有機食品の検査認証制度」をご覧ください。
ちばエコ農産物
平成14年にスタートした、環境と食の安心・安全を守るため、千葉県が独自に制定した、農産物の認証制度です。食の信頼を高めるため、生産者と消費者のお互いの顔が見える農業を推進する目的もあります。平成30年より新たに「農業生産工程管理(GAP)」の取り組みを追加し、強化を図っています。
ちばエコ農産物が目指すのは、「環境にやさしい農業」と「顔の見える農業」。農薬や化学肥料を通常の半分以下に抑え、自然循環を活かした生産方法を徹底した管理と審査のもとで行います。また、生産情報開示を積極的に行っているのも特長です。
「ちばエコ農産物」の5つのポイント
1) 化学合成農薬と化学肥料は通常の半分以下 … 「環境にやさしい農業」を進めながら、安心して購入できる農産物をお届けするため、化学合成農薬と化学肥料を通常の半分以下に減らして栽培しています。(養液栽培では化学合成農薬のみ通常の半分以下となります。)
2) 栽培作業をしっかり記録 … 「ちばエコ農産物」の生産者は、「どんな農薬をいつ使ったか」など、作業をしっかり記録しています。
3) 栽培前と収穫前の2回の審査 … 「ちばエコ農産物」は、あらかじめ栽培作業の計画を立てて審査を受けてから栽培がスタートします。
4) 現地確認を実施 … 収穫前の審査では、実際に田畑に行って、「ちばエコ農産物」のマークを付けて出荷してよいか、厳しい目でしっかり確認します。
5) インターネットで情報をチェック … ホームページ「ちばエコ農業情報ステーション」では、「ちばエコ農産物」の袋や箱に印刷された「認証番号」から詳しい栽培情報が分かるほか、「ちばエコ農産物販売協力店」などの情報もお知らせしています。
さらに詳しい情報は、千葉県HPの「ちばエコ農業情報ステーション」をご覧ください。
JGAP
GAPは「Good Agricultural Practices」の頭文字で、「農業生産工程管理」と訳されます。生産において重要なことは「食品の安全確保」ですが、GAPではそれだけでなく、環境保全、労働安全、人権保護、農場経営管理に至るまで、細かな基準があり、GAP認証の取得を通じて、サスティナブルな農業生産へ繋げてくことが求められています。東京五輪の選手村では、使用される食材はGAP認証を取得していることが必須条件になるなど、世界基準の認証制度でもあります。
GAP認証にはさまざまなものがあります。1997年に環境意識の高まりを受け欧州で登場した「グローバルGAP」に始まり、日本の生産者にとって必要十分な内容を備えた「JGAP」、アジア共通のプラットフォームとしての位置づけを目指す「ASIAGAP」のほか、都道府県単位でのGAPもあります。日本では、サスティナブルな農業に向け、以下のような取り組みが定められています。
サスティナブルな農業に向けた7つの取り組み
1) 信用される農場管理 … 責任体制の見える化、機械・設備の点検・整備のルール化などに取り組んでいます。
2) 食品安全の確保 … 生産工程を明確にし、食品安全の観点からリスク評価・対策に取り組んでいます。
3) 環境保全の確保 … 地球温暖化対策生物多様性や周辺環境への配慮、地域社会との共生などに取り組んでいます。
4) 作業者の安全確保 … 作業者の労働安全対策や労働事故の防止等に取り組んでいます。
5) 作業者の人権福祉 … 労働基準法等の法令の遵守、差別の禁止、作業者の健康管理等に取り組んでいます。
6) 家畜衛生の確保 … 家畜伝染病の発生予防や動物用医薬品の適切な使用・管理、飼料の安全確保等に取り組んでいます。
7) アニマルウェルフェアへの配慮 … パリに本部を置く国際獣疫事務局(OIE)が定めた国際基準に基づき、快適性に配慮した飼養環境の改善に取り組んでいます。
さらに詳しい情報は、一般財団法人日本GAP協会HP、農林水産省の「農業生産工程管理(GAP)に関する情報」をご覧ください。
エコファーマー
エコファーマー(各自治体独自認定)制度は、農林水産省が定める「持続性の高い農業生産方式(略称:持続農業法)」に基づいた農業の導入計画をたて、それが認められた生産者に与えられる称号です。認定は都道府県知事が行い、各都道府県ごとに独自の指針があります。エコファーマーの認定を受けた生産者の農産物にはエコファーマーマークが付いていますが、県独自のデザインを採用している自治体もあります。
エコファーマー制度には各自治体独自の指針がありますが、農水省が定めた「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」に基づくことが共通事項となっています。そこには土づくりによる生産力の向上や環境との調和など、サスティナブルな農業を発展させたいという国の姿勢があると言えます。指針では以下3つの技術を一体的に使うことが求められています。
「持続性の高い農業生産」のための3つの技術
1) 有機質資材施用技術 … 農業の原点である「土づくり」に関する技術です。土壌診断を行い、結果を見ながら、たい肥等の有機質資材を活用したり、レンゲ等の緑肥作物を栽培し、農地にすき込むなどの技術を駆使することが求められています。
2) 化学肥料低減技術 … 化学肥料の使用を抑えるための技術です。肥料を作物の根の周辺に局所的に施用する方法や肥料成分が溶け出す速度を調節した化学肥料を施用する方法、化学肥料に代えて有機質肥料を施用する方法などが求められています。
3) 化学合成農薬低減技術 … 種籾をお湯で消毒し細菌などの病気を防ぐ、小動物(アイガモなど)の放し飼いや、有害植物駆除効果のある植物の栽培、天敵動物の修正を利用するなどの生物利用、防虫ネットやマルチ(フィルム)の活用、天然物質由来の農薬の適性利用、光や機械の利用、土壌中の酸素濃度を低下させ有害動植物を駆除するなど、様々な技術が求められています。
さらに詳しい情報は、農林水産省HPの「都道府県のエコファーマー制度紹介」、「持続農業法関連法令等」をご覧ください。
特別栽培基準
フィールドマーケットでは、特別栽培基準の農産物を独自のマークで分類し、皆様にお届けしています。特別栽培基準とは、その農産物が生産された地域の慣行レベル(その地域で通常使用されている節減対象農薬※2や化学肥料の量)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下、で栽培された農産物のことです。少し難しい表現ですが、大雑把にいうと、無農薬や減農薬で栽培された農産物がこの特別栽培農産物にあたります※3。皆さまに安心な農産物を選んでいただくため、細かな表記事項が、平成4年に農林水産省によって『特別栽培農産物に係る表示ガイドライン』として定められました。
※2 化学合成農薬から有機農産物JAS規格で使用可能な化学合成農薬を除外したもの。参考:農林水産省『有機農業で使用可能な資材等』
※3 但し、『特別栽培農産物に係る表示ガイドライン』に準拠したもののみ。
特別栽培農産物のガイドラインが制定された背景には、農業の自然循環機能を守ることや、農薬・化学肥料に頼らず農地の生産力を発揮させること、環境に配慮した栽培を目指すことという目的があります。そのため、農薬や化学肥料の使用だけでなく、ほ場(農産物を育てる場所)、栽培期間、表示方法などについて細かなルールが定められています。
特別栽培農産物の基準(ポイント)
1) 農薬 … 節減対象農薬の使用回数が、その地域で通常使用されている量の50%以下であること。
2) 化学肥料 … 化学肥料の窒素成分量が、その地域で通常使用されている量の50%以下であること。
3) ほ場(農産物を育てる場所) … 他のほ場と区別しやすくすることや、他のほ場からの農薬等の影響を受けにくいようにすること、など。
4) 栽培期間 … その農産物の前に栽培した農産物の収穫後からカウントする。
こちらは一部抜粋です。詳細は、農林水産省の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」をご覧ください。
参考:農林水産省『特別栽培農産物に係る表示ガイドライン』/農林水産省『特別栽培農産物に係る表示ガイドラインQ&A』
表示のルール
特別栽培農産物の基準を満たした農産物は、『特別栽培農産物』と表示することができますが、さらに、農薬や化学肥料をどの程度減らしたか、または使用していないことのほかに、その責任者に関する情報を記載する必要があります。
農薬・節減対象農薬
【農薬を使用していない場合】
フィールドマーケット独自マーク
「農薬:栽培期間中不使用」または「節減対象農薬:栽培期間中不使用」
【農薬を減らして栽培した場合】
フィールドマーケット独自マーク
「節減対象農薬:当地比 ○割減」または
「節減対象農薬:○○地域比 ○割減」
化学肥料
【化学肥料を使用していない場合】
フィールドマーケット独自マーク
「化学肥料(窒素成分):栽培期間中不使用」
【化学肥料を減らして栽培した場合】
フィールドマーケット独自マーク
「化学肥料(窒素成分):当地比 〇割減」 または
「化学肥料(窒素成分):〇〇地域比 〇割減」
表示が必要な責任者情報
栽培責任者の氏名・住所・連絡先、確認責任者の氏名・住所・連絡先
表示に関してさらに詳細が気になる方は、農林水産省の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」をご覧ください。